2016年6月17日
個人事業主に仕事を請け負ってもらうといったことがありますが、これを請負契約による「外注費」として処理していても、ケースによっては税務調査で「給与」と指摘されてしまうことがあります。
「外注費」として処理していたものが、「給与」として認定されてしまうと、所得税の源泉徴収が必要になるだけでなく、消費税の仕入税額控除の対象にもならなくなってしまうので注意が必要です。
「外注費」か「給与」かは実態によって判断されています。
以下の判定基準をご参考にしてください。
1.役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けているかどうか
…指揮監督命令を受けないのが外注費となります。指揮監督命令を受けるということは、雇用関係があるとみなされる可能性があります。
※当社がスケジュールを作成し、勤務時間や勤務場所を指定しているなどは誤解を招きます。
2.外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか
…外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。例えば時間を単位として計算している場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。
3.役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
…請負契約・外注等は一般的に材料や用具は供与されず自己で用意することが多いです。給与であれば、作業に使う材料・用具などは用意される場合が多いです。
4.引き渡しの終わっていない成果物等が不可抗力によって滅失してしまった場合でも報酬を請求できるかどうか
…請負契約・外注であるならば、成果物を渡さなければ原則報酬を請求できません。リスクを負うのが請負契約であり負わないのが雇用契約となります。
5.他人の代替を受けることができるかどうか
…自分自身で働かなければ対価を貰えないものは給与、下請けや従業員等の第三者に任せられる場合は外注費となります。
「外注費」と「給与」の判定にお困りの方は気軽にさっぽろ経営センターまでご相談ください。