2016年9月30日
既に税制を活用されている方もいらっしゃるかと思いますが、所得拡大促進税制の適用期限は平成30年3月末までに開始する事業年度までです。
改めて、税制の内容を確認してみましょう。
■所得拡大促進税制とは?
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者は20%)が上限)できる制度です。
■適用要件は?
① 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること
昨年(平成27年)の税制改正において、給与等支給増加額の要件も緩和されております。
事前申請もいらずに決算又は確定申告時に申請ができる制度となりますので、非常に利用がしやすい税制となっております。
ぜひ、税制を利用したいという皆様!まずは、さっぽろ経営センターにご相談ください!!